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自動車損害賠償保障法施行令 後遺障害別等級表・労働能力喪失率
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの。