被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う、ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
(1)傷害に係るもの
減額適用上の被害者の過失割合 7割未満・・・>減額無し
減額適用上の被害者の過失割合 7割以上10割未満・・・>2割減額
(2)後遺障害又は死亡に係るもの
減額適用上の被害者の過失割合 7割未満・・・>減額無し
減額適用上の被害者の過失割合 7割以上8割未満・・・>2割減額
減額適用上の被害者の過失割合 8割以上9割未満・・・>3割減額
減額適用上の被害者の過失割合 9割以上10割未満・・・>5割減額