通勤災害 死亡事故の手続事例
通勤途中の死亡事故の事例
C様 60歳代 女性
C様は、仕事帰りに徒歩で勤務先から自宅に向かう途中、路上で車にはねられて脳ヘルニアとなり、2日後にお亡くなりになりました。
C様のお嬢様から当事務所にお電話を頂き、民事上の賠償は解決したので、通勤災害で支給されるものがあれば手続きをお願いしたい、というご依頼を頂きました。
遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、その遺族に対し、その請求に基づき支給されます。
遺族給付には、遺族年金と遺族一時金があり、年金給付が原則ですが、年金の受給資格者がいない場合などには、一時金が支給されることとなります。
今回ご依頼がありましたC様のお嬢様の場合は、遺族一時金が請求できることとなります。
ただし、民事上の賠償の「逸失利益」と相殺されることになっています。
C様のお嬢様は、C様が勤めておられた会社の顧問の社会保険労務士の方に「通勤災害で請求できるものはないよ」と言われたとのことでした。
損害賠償額計算書(人身損害)を郵送して頂き、拝見しました。逸失利益の額は918万円となっており、C様の給付日額の1000日分はこれより低い額となっていましたので、「遺族一時金」は支給されません。
ただし、その場合でも「遺族特別支給金」と「遺族特別一時金」は請求できるのです。
そのことをC様のお嬢様にお話させて頂き、手続きのスタートとなりました。
まず、第三者行為災害届け、遺族特別支給金申請の書類を当事務所にて作成させて頂きました。
C様はボーナスは出ていませんでしたので、残念ながら遺族特別一時金の申請はできませんでした。
7月23日に申請させて頂き、8月20日に労働基準監督署から支給決定通知書が届きました。
遺族特別支給金3,000,000円支給という内容になっていました。
何事もあきらめずにその道の専門家に一度は問い合わせてみることをお勧めいたします。
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行政書士・社会保険労務士 松井 宝史 宮本麻由美
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