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1.示談交渉で相手に勝つ
  示談交渉はどうすればいいか
  自賠責保険と任意保険

 3 示談の基礎知識
 4 骨折会員募集

2.損害賠償金額はいくらか
  損害賠償の請求内容は
  休業損害の計算
    (サラリーマン・無職者・主婦)
  休業損害の計算
    (自営業者)
  入通院慰謝料
 5a後遺障害11級の方へ
 5b後遺障害12級の方へ
  後遺障害の等級認定
  ムチ打ち症の場合
  死亡事故の場合
  健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表

3.行政書士を有効活用
  行政書士にまず相談しよう
  行政書士のできること
  報酬はいくらか

4.示談交渉のコツ
  内容証明
  損害賠償請求
  公正証書

5.訴訟で勝ち取ろう
  本人訴訟
  弁護士に依頼
  裁判について

6.自賠責請求は
  自賠責保険の保険金支払い内容
  請求書のほかに必要な書類
  内払い制度
  仮渡し金制度

7.物損
  修理か買い替えか
  評価損とは
  代車料とは
  休車損害とは

8.頭を強く打ったとき
  高次脳機能障害とは
  びまん性軸索損傷とは
  高次脳機能障害の概略
  高次脳機能障害の
    疑いのある方について
 5 高次脳機能障害の等級認定

9.判例紹介
  無保険車傷害保険金

10.なぜ
 
なぜ交通事故相談なのか

11.交通事故周辺知識
   過失割合
   本棚
   脊髄損傷について
   むち打ち症
    関節可動域測定方法
   通勤災害
   異議申立
   交通事故解決事例
   上肢の障害
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   目(眼科)の障害
   耳(聴覚)の障害
   脊柱の障害
   高次脳機能障害
    付添介護費用
    交通事故のMRI
   筋電図
   保有資格
    自賠責保険法
    後遺障害等級表
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    iモード用
   労働福祉事業
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交通事故解決事例

労災手続解決事例(交通事故)

手続き依頼の経過
Tさん(30歳代 男性)
交通事故の相談を受け、関係資料を送付していただいた。
内容を拝見すると、業務中の配達事故であったが、労災申請未提出。
事故から2年以上も過ぎている。

1.問題点

@ 事故日から症状が重いために(後遺障害4級認定)、会社を任意退職を余儀なくされた。(労働基準法上 業務中の事故においては、退職制限がある。)

A 会社が労災給付の認識不足のために、手続きをしてくれていない。

B 休業給付特別支給金は交通事故の休業補償と調整されない給付であるが、事故から2年で時効となる。

2.手続きの流れ

@ 会社に労災給付の内容を説明して、労災関係書類の社印等の押印と、関係資料(賃金台帳など)の送付を要請する。会社がなかなか理解してくれないところもあり、一番困難である。

A 労災の障害特別年金と障害年金の申請をする。

3.給付の内容

@ 労災特別支給金(事故から症状固定時まで就業についてない日)休業日額×600日以上(時効にかかった日数は除かれた)

A 障害特別支給金(後遺障害4級)・・2,450,000円

B 障害年金(後遺障害4級)・・・・・休業日額×213日分

C 労働福祉事業のアフターケアー(脊髄損傷に伴う)

以上のような給付(交通事故の給付と別)がでます。

業務災害・通勤災害に伴う交通事故は労災申請をされることをお勧めいたします。
交通事故の後遺障害等級と労災の障害等級はあまり変わりません。(一部変わる場合があります。)
退職を余儀なくされた方は特に、会社との交渉が難しいものです。
当事務所(社会保険労務士法人 愛知労務)は全国の労災申請をしています。

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行政書士 松井 宝史
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愛知県行政書士会所属


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