右肘打撲・挫創による後遺障害非該当から14級獲得事例
右肘打撲・挫創による後遺障害非該当から14級獲得事例をご紹介します。
S様 20歳代 男性(愛知県)
S様はバイク乗車中に交通事故に遭い、右肘打撲により手のしびれが残ってしまいました。しかし後遺障害等級は非該当になり、ご相談を頂きました。
当事務所では以前、打撲でも後遺障害が取れた経験があり、異議申立のお手伝いをさせていただくことになりました。
後遺障害診断書と等級認定票を拝見し、どのように主治医の先生に証明していただくか検討いたしました。認定票の内容では、「右手尺側の軽いしびれとの訴えについては、提出の画像上外傷による特段の所見は認められず、優位な神経学的所見にも乏しい等、自覚症状を裏付ける客観的医学的所見は認められず」ということで非該当となっていました。
主治医の先生に、右手の小指側のしびれについて医師の意見書の記入をお願いする案内状を作成させて頂きました。主治医の先生も快く証明して下さいました。
当事務所で異議申立書を作成し、医師の意見書を添付して異議申立をしました。2ヶ月ほどで審査結果が出てきました。S様より、14級獲得の嬉しいご報告を頂きました。
認定票によりますと、「病院の医師の意見書上も、依然として症状が消退することなく残存していることが認められる」ということで、14級9号適用となっていました。今回の異議申立では、医師の意見書が重要な資料となったことが伺えました。
等級が14級認定となりましたので、その後は損害賠償請求書等を作成させて頂きました。
最終的には後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間も10年となり、賠償金も大幅に増額となりました。
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