左肩関節靭帯損傷、左肩鎖関節脱臼で14級から12級の事例
左肩関節靭帯損傷、左肩鎖関節脱臼で14級から12級の事例
K様 40歳代 男性(秋田県)
K様は自転車で通勤途中、信号無視の自動車にはねられ、左肩関節靭帯損傷、左肩鎖関節脱臼の怪我を負われました。
K様からメールで、後遺障害等級14級9号となったが妥当なのかどうかというご相談を頂きました。K様は、左鎖骨の骨のずれが残り、仕事でパソコン作業をしていると違和感を感じるとのことでした。
肩鎖関節脱臼の場合、靭帯が切れてしまうと骨が変形しますので、12級5号の可能性があるということをお伝えしました。
主治医の先生に「医師の意見書」を記入していただき、異議申立をしたところ、めでたく12級5号を獲得することができました。
2週間経った頃、任意保険会社から損害賠償額の提示がありました。後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間が5年となっており、ここを10年にするのを目標としました。
当事務所で書類の作成のお手伝いをさせて頂き、最終的に喪失期間10年を獲得することが出来、無事示談となりました。
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行政書士・社会保険労務士 松井 宝史 宮本麻由美
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