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関節運動の障害評価の区別

  

関節運動の障害評価の区別

各関節の運動は単一の場合と複数ある場合があり、複数ある場合には各運動毎の重要性に差違が認められることから、それらの運動を主要運動、参考運動及びその他の運動に区別して障害の評価を行う。 各関節の運動のうち、測定要領に示したものは、主要運動又は参考運動として、その可動域制限が評価の対象となるものである。 各関節の主要運動と参考運動の区別は次のとおりである。

せき柱(頸部)・・・主要運動(屈曲・伸展、回旋) 参考運動(側屈)
せき柱(胸腰部)・・・主要運動(屈曲・伸展)参考運動(回旋、側屈)
肩関節・・・主要運動(屈曲、外転・内転)参考運動(伸展、外旋・内旋)
ひじ関節・・・主要運動(屈曲・伸展)
手関節・・・主要運動(屈曲・伸展)参考運動(橈屈、尺屈)
前腕・・・主要運動(回内・回外)
股関節・・・主要運動(屈曲・伸展、外転・内転)参考運動(外旋・内旋)
ひざ関節・・・主要運動(屈曲・伸展)
足関節・・・主要運動(屈曲・伸展)
母指・・・主要運動(屈曲・伸展、橈側外転、掌側外転)
手指及び足指・・・主要運動(屈曲・伸展)

これらの運動のうち、原則として、屈曲と伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価すること。 ただし、肩関節の屈曲と伸展は、屈曲が主要運動で伸展が参考運動であるので、それぞれの可動域制限を独立して評価すること。

1 関節の運動と機能障害
(1)関節可動域の比較方法
(2)関節運動の障害評価の区別
(3)主要運動と参考運動の意義

2 関節の機能障害の具体的評価方法
(1)関節の強直
(2)主要運動が複数ある関節の機能障害
(3)参考運動を評価の対象とする場合

第2・・・関節可動域の測定要領
1労災保険における関節可動域の測定その1
その2
その3

2 関節可動域表示並びに測定法の原則
(1)基本肢位
(2)関節の運動
(3)関節可動域の測定方法
(4)測定値の表示
(5)その他留意すべき事項

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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

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