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1.示談交渉で相手に勝つ 2.損害賠償金額はいくらか 3.行政書士を有効活用 4.示談交渉のコツ 5.訴訟で勝ち取ろう 6.自賠責請求は 7.物損 8.頭を強く打ったとき 9.判例紹介 10.なぜ |
参考運動を評価の対象とする場合
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参考運動を評価の対象とする場合 例1・・・肩関節の屈曲の可動域が90度である場合、健側の可動域角度が170度であるときは、170度の1/2である85度に10度を加えると95度となり、患側の可動域90度はこれ以下となるので、肩関節の参考運動である外旋・内旋の可動域が1/2以下に制限されていれば、著しい機能障害(第10級の9)となる。 1 関節の運動と機能障害 |
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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1
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