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労災保険における関節可動域の測定

  

労災保険における関節可動域の測定

関節の機能障害は、関節そのものの器質的損傷によるほか、各種の原因で起こり得るから、その原因を無視して機械的に角度を測定しても、労働能力の低下の程度を判定する資料とすることはできない。

したがって、測定を行う前にその障害の原因を明らかにしておく必要がある。
関節角度の制限の原因を大別すれば、器質的変化によるものと機能的変化によるものとに区分することができる。

さらに、器質的変化によるもののうちには、関節それ自体の破壊や強直によるもののほかに、関節外の軟部組織の変化によるもの(例えば、阻血性拘縮)があり、また、機能的変化によるものには、神経麻痺、疼痛、緊張によるもの等があるので、特に機能的変化によるものの場合には、その原因を調べ、症状に応じて測定方法等に、後述するとおり、考慮を払わなければならない。

関節可動域の測定値については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に従い、原則として、他動運動による測定値によることとするが、他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては、自動運動による測定値を参考として、障害の認定を行う必要がある。

他動運動による測定値を採用することが適切でないものとは、例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合、関節を可動させるとがまんできない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合等をいう。

また、関節が1方向には自動できるが逆方向には自動できない場合の可動域については、基本肢位から自動できない場合は0度とすること。

1 関節の運動と機能障害
(1)関節可動域の比較方法
(2)関節運動の障害評価の区別
(3)主要運動と参考運動の意義

2 関節の機能障害の具体的評価方法
(1)関節の強直
(2)主要運動が複数ある関節の機能障害
(3)参考運動を評価の対象とする場合

第2・・・関節可動域の測定要領
1労災保険における関節可動域の測定その1
その2
その3

2 関節可動域表示並びに測定法の原則
(1)基本肢位
(2)関節の運動
(3)関節可動域の測定方法
(4)測定値の表示
(5)その他留意すべき事項

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行政書士 松井 宝史
行政書士登録番号 第03190774号
愛知県行政書士会所属


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