被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となった場合には保険金額から5割の減額を行う。
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所(愛知県)