(1)休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 (2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲とする。 (3)立証資料等により、1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行例第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所(愛知県)