|
19年10月20日実施分感想
●10月20日名古屋18回目の相談会
10月相談者の方で16歳の方がいました。ご両親が相談に来られていましたが、重い障害が残る方でした。このようなケースは20歳障害による障害年金に該当します。
20歳障害年金とは・・20歳に達する前に初診日(事故日)のある疾病又は負傷の傷病で障害になった場合は、障害認定日以後20歳に達したときは20歳に達した日に、障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
また身体障害者を促進して雇用しなければならない法律もあります。
社会保障制度を大いに活用していけば、これからの人生の足がかりとなります。
当事務所では、行政書士・社会保険労務士がいますので、全力にて皆様のお役に立てたいと思っています。
戻る
|