1.示談交渉の流れ
2.損害賠償金額はいくらか
3.行政書士を有効活用
4.自賠責請求は
5.物 損
6.頭を強く打ったとき
7.交通事故関連情報
7.交通事故関連情報
交通事故被害者相談室
義肢等の支給
労災により傷病を被った労働者で四肢喪失、機能障害等の残った場合は、その障害の程度に応じて障害(補償)給付を支給するが、その社会復帰には、義肢その他の補装具が必要不可欠であるので、労災保険では労働福祉事業として義肢等の支給を無料で行っています。
支給する義肢等は、義肢、上肢装具及び下肢装具、義眼、補聴器、車いす、かつら等を含め22種目あります。
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