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7-1.せき髄損傷に係るアフターケア
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イ 趣旨
せき髄損傷者に対して、その症状が固定した後においても尿路障害、褥瘡等の予防その他の医療措置を必要とすることがあることからアフターケアを行う。
ロ 対象者
業務災害又は通勤災害によるせき髄損傷者であって、原則として労災保険法による障害等級3級以上の障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者(傷病が治ゆした者に限る。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行う。ただし、障害等級4級以下でも、医学的に特に必要と認められる者は、アフターケアを受けることができる。
ハ 期間
アフターケアを受けられる期間に制限はない。
ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ)診察・・・原則として1ヶ月に1回程度
(ロ)保健指導・・・診察の都度
(ハ)保健のための処置
@褥瘡処置
医師が必要と認めた場合には、自宅等で交換のために使用する減菌ガーゼ及び絆創膏が支給される。
A尿路措置
医師が必要と認めた場合には、自宅等で使用するためのカテーテル、カテーテル用消毒等及び減菌ガーゼが支給される。
(ニ)検査・・・年1回程度(ただし、尿検査については診察の都度)
1 尿検査
2 腎機能検査(腎盂造影を除く)
3 血液一般・生化学検査
4 膀胱機能検査
5 腎臓、膀胱及び尿道のエックス線検査
6 損傷せき椎及び麻痺域関節のエックス線検査、CT及びMRI(ただし、医学的に特に必要と認められるものに限る。)
(ホ)保健のための薬剤の支給
1 抗菌剤
2 褥瘡処置用・尿路処置用外用剤
3 筋弛緩剤
4 自律神経剤
5 精神安定剤
6 鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。)
7 整腸剤、下剤及び浣腸剤
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