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7-2.頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア
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イ 趣旨
頭頸部外傷症候群等の傷病者に対して、その症状が固定した後においても精神又は神経に障害を残す場合は、季節、天候、社会環境等の変化に伴い、その後遺症状に同様を来すおそれがあることからアフターケアを行う。
ロ 対象者
業務災害又は通勤災害により次の@〜Eに揚げる傷病にり患した者で、原則として労災保険方による障害等級第9級以上の障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれるもの(傷病が治ゆした者に限る。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行う。
1 頭頚部外傷症候群
2 頚肩腕症候群
3 一酸化炭素中毒症(炭鉱災害によるものを除く。)
4 外傷による脳の器質的損傷
5 腰痛
6 減圧症
また、障害等級第10級以下でも、医学的に特に必要と認められる者はアフターケアを受けることができる。
ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は、原則として治ゆ後2年。忠、外傷性てんかん、脳型の減圧症等の器質的損傷又はせき髄型の減圧症に基づく症状を残す者で、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。
ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ)診察・・・原則として1ヶ月に1回程度
(ロ)保健指導・・・診察の都度
(ハ)検査・・・年1回程度
1 血液一般・生化学検査
2 尿検査
3 視機能検査(眼底検査を含む)
4 前庭平衛機能検査
5 頭頚部、四肢(上肢又は下肢)、腰部又は胸部のエックス線検査
6 頭部コンピューター断層撮影
7 脳波検査
8 心理検査
(ニ)保健のための薬剤の支給
1 神経系機能賦活剤
2 精神安定剤
3 筋弛緩剤
4 自律神経剤
5 鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。)
6 抗パーキンソン剤
7 抗てんかん剤
8 循環改善剤
(ホ)そのほか、せき髄型の減圧症及び外傷による脳の器質的損傷により四肢麻痺等が出現した者で石が必要と認めた者に対しては、(1)の「せき髄損傷に係るアフターケア」」の措置のうち、保健のための処置、検査及び保健のための薬剤の支給が行われる。
(3)尿道狭さくに係るアフターケア
イ 趣旨
尿道断裂、骨盤骨折等により尿道狭さくの障害を残す者に対して、傷病が治ゆした後も健康管理上、尿路管理を必要とすることがあるたてアフターケアを行う。
ロ 対象者
業務災害又は通勤災害による尿道断裂、骨盤骨折等により尿道外傷を被り、その傷病が治ったときに尿道狭さくの障害を残す者で、労災保険法による障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者(障害が治ゆした者に限る。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると求められる者に対して行う。
ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は、原則として治ゆ後3年。ただし、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。
ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ)診 察・・・原則として1〜3カ月に1回程度
(ホ)保健指導・・・診察の都度
(ハ)保健のための処置
診察の都度、必要の応じて尿道ブジ―(誘導ブジ―を含む。)及びカテーテル処置が行われる。
また、医師が必要と認めた場合には、自宅等で使用するためのカテーテル、カテーテル用消毒益及び減菌ガーゼが支給される。
(ニ)検査
1 尿検査・・・診察の都度
2 腎機能検査(腎盂造影を除く。)・・・年2回程度
3 腎臓、膀胱及び尿道のエックス線検査・・・年1回程度(ただし、単純撮影、腎盂造影については、年2回程度)
(ホ)保健のための薬剤の支給・・・尿道ブジ―及びカテーテル処置実施の都度
1 止血剤
2 抗菌剤
3 自律神経剤
4 鎮痛・消炎剤
5 尿路処置用外用剤
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