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1.示談交渉で相手に勝つ
1 示談交渉はどうすればいいか
2 自賠責保険と任意保険
3 示談の基礎知識
4 骨折会員募集
5 お客様の声
2.損害賠償金額はいくらか
1 損害賠償の請求内容は
2 休業損害の計算
(サラリーマン・無職者・主婦)
3 休業損害の計算
(自営業者)
4 入通院慰謝料
5a後遺障害11級の方へ
5b後遺障害12級の方へ
6 後遺障害の等級認定
7 ムチ打ち症の場合
8 死亡事故の場合
9 健康保険について
10 逸失利益
11 逸失利益の算定
12 後遺障害慰謝料
13 死亡事故慰謝料
14 請求権の時効
15 後遺障害等級表
3.行政書士を有効活用
1 行政書士にまず相談しよう
2 行政書士のできること
3 報酬はいくらか
4.示談交渉のコツ
1 内容証明
2 損害賠償請求
3 公正証書
5.訴訟で勝ち取ろう
1 本人訴訟
2 弁護士に依頼
3 裁判について
6.自賠責請求は
1 自賠責保険の保険金支払い内容
2 請求書のほかに必要な書類
3 内払い制度
4 仮渡し金制度
7.物損
1 修理か買い替えか
2 評価損とは
3 代車料とは
4 休車損害とは
8.頭を強く打ったとき
1 高次脳機能障害とは
2 びまん性軸索損傷とは
3 高次脳機能障害の概略
4 高次脳機能障害の
疑いのある方について
5 高次脳機能障害の等級認定
9.判例紹介
1 無保険車傷害保険金
10.なぜ
なぜ交通事故相談なのか
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7-4.振動障害に係るアフターケア
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イ 趣旨
振動障害にり患した者に対して、その症状が固定した後においても季節の変化等に伴い、後遺症状に動揺を来す場合がみられることからアフターケアを行う。
ロ 対象者
業務災害又は通勤災害による神藤障害のり患者で、労災保健法による障害補償給付を受けている者又は受けると見込まれる者(傷病が治ゆした者に限る。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行う。
ハ 期間
アフターケアを受けられる期間は、原則として治ゆ後2年。ただし、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると認められる者は、引き続き受けることができる。
ニ 内容
必要に応じて次の措置が行われる。
(イ) 診察・・・原則として1ヶ月に1回程度
(ロ) 保健指導・・・診察の都度
(ハ) 理学療法・・・必要と認められる場合
(ニ) 注射・・・特に必要な場合、一時的な消炎・鎮痛のために行う。
(ホ) 検査・・・年に1回程度
1 血液一般・生化学検査
2 尿検査
3 末梢循環機能検査
a 常温下皮膚温・爪圧迫検査
b 冷水負荷皮膚温・爪圧迫検査
4 末梢神経機能検査
a 常温下痛覚・振動覚検査
b 冷水負荷痛覚・振動覚検査
c 神経伝導速度検査(ただし、遅発性尺骨神経麻痺の場合にのみ行う。)
5 末梢運動機能検査(握力の検査を行う。)
6 手関節及び肘関節のエックス線検査(放射線による身体的影響を考慮して必要な場合に限り2年に1回程度)
(ヘ) 保健のための薬剤の支給
1 ニコチン酸剤
2 循環ホルモン剤
3 ビタミンB1、B2、B6、B12、E剤
4 Ca拮抗剤
5 交感神経a―受容体抑制剤
6 鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。)
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