死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害(治療関係費(死体検案書及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とし、(傷害による損害)の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所(愛知県)