事故発生時にシートベルトを装着していなかったため、相手の車に衝突された衝撃で前部に投げ出され、顔面部をフロントガラスの上部に、胸部をハンドルにそれぞれ打ち付けた主婦は、その結果縦隔血腫及び顔面打撲の傷害を負い、1時間後に死亡しました。
助手席に乗っていた子供は、シートベルトを装着していたために、全治2週間のケガしか負いませんでした。
上記のようなことから、この主婦がシートベルトを装着しなかったことによりその人身損害を拡大させた過失があるということで、その過失割合を15%とするという判決が下りました。
この方が、シートベルトを装着していれば、隣の助手席の子供と同じように軽傷ですんだのではないでしょうか。
また、過失割合は100:0の事案だと思われます。
東京高裁 平成13年6月27日判決
くれぐれもシートベルトだけは忘れずに。