10.無職者の逸失利益(年金受給権)



     63歳で半年前に離職・失業給付と老齢厚生年金受給


(年金受給権に係る逸失利益)

 被害者は、本件事故当時老齢厚生年金(基礎額2,365,900円)に妻の加給年金額(265,500円)を加えた金額を受給しており、このうち基本額部分については、その逸失利益性が認められるから、これをもとに逸失利益を算定する。

 また、生活費控除率は同年金額が比較的高額であることを考慮し、算定期間は平均余命である18年間(81歳まで)として算定する。

 まとめ(逸失利益の算定式)

ア・64歳までの1年間(1年のライプニッツ係数0.925)
  2,365,900円(老齢厚生年金の基本額)×(1−0.4)×0.952=1,351,402円

イ・64歳から70歳までの6年間(7年のライプニッツ係数5.786)
  (1,334,160円(基礎収入)+2,365,900円)×(1−0.4)×(5.786−0.952)=10,731,654円

ウ・70歳から81歳までの11年間(18年のライプニッツ係数11.69)
  2,365,900円×(1−0.4)×(11.69−5.786)=8,380,964円

ア、イ、ウ合計  20,464,020円


○ 慰謝料

 被害者の老齢、家族構成のほか、本件事故に何らの落ち度のない(青信号の横断歩道を渡っていての死亡事故)被害者が、深刻な病状にある妻を残して突然死亡したこと等を総合的に斟酌した。

         24,000,000円



 

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