被害者が事故による受傷の治療のため勤務を休まざるを得ない場合に有給休暇を使用した時は、欠勤による減収があった場合との均衡上、使用した有給休暇を財産的に評価して、これも休業損害と認めるのが相当である。 本件では、事故前3ヵ月間の原告の1日当たりの平均賃金は15,506円であり、取得した有給休暇日数は104日であるから、有給休暇使用による損害として1,612,624円を賠償されるべき損害と認める。 15,506円×104日=1,612,624円 大阪地裁 平成13年11月30日判決
被害者が事故による受傷の治療のため勤務を休まざるを得ない場合に有給休暇を使用した時は、欠勤による減収があった場合との均衡上、使用した有給休暇を財産的に評価して、これも休業損害と認めるのが相当である。
本件では、事故前3ヵ月間の原告の1日当たりの平均賃金は15,506円であり、取得した有給休暇日数は104日であるから、有給休暇使用による損害として1,612,624円を賠償されるべき損害と認める。
15,506円×104日=1,612,624円
大阪地裁 平成13年11月30日判決
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所(愛知県)