13.右上肢の知覚障害(右手の親指とひとさし指がしびれる)


 右上肢の知覚障害については、原告(56歳)の加齢性の頚椎の変形性変化、すなわち、第4/第5、第5/第6、第6/第7頚椎にかけて椎間板の膨隆と椎体の骨棘による脊柱管の狭小化(特に第6/第7頚椎の脊柱管の狭小化が著しい。)椎間孔の狭窄が本件事故前から存在し、これに、本件事故の衝撃が加わることによって、脊髄又は神経根を圧迫する状況が作り出され、その結果発症したと考えれるから、前記知覚障害は医学的な証明のある神経症状として、後遺障害等級12級12号の認定を受けたものであり、合理的なものと考えられる。

 この後、素因減額について(事故前に加齢性の変形性頚椎症があったので、そのことによって減額すること)、判決では述べていますが、省略します。
(結果は10%減額です。)

東京地裁 平成14年1月29日判決



 

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