14.専業主婦の休業損害


 原告は専業主婦であるところ、事故日から症状固定日までの268日のうち、少なくとも頸部を固定していた約2ヶ月間は、家事をまったく行うことができず、またその後の症状固定までの期間についても平均して少なくとも10%の割合で支障があったものと認められる。

 そこで、本件事故当時の平成10年度賃金センサス産業計、企業規模計、女子労働者・学歴計 48歳相当の平均賃金3,711,300円を基礎として下記の休業損害があるものと認められる。


 3,711,300円÷365日=10,167円
 10,167円×60日+10,167円×(268−60)日×10%
 =821,493円

 休業損害 821,493円


          名古屋地裁 平成14年3月15日判決



 

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