原告は専業主婦であるところ、事故日から症状固定日までの268日のうち、少なくとも頸部を固定していた約2ヶ月間は、家事をまったく行うことができず、またその後の症状固定までの期間についても平均して少なくとも10%の割合で支障があったものと認められる。
そこで、本件事故当時の平成10年度賃金センサス産業計、企業規模計、女子労働者・学歴計 48歳相当の平均賃金3,711,300円を基礎として下記の休業損害があるものと認められる。
3,711,300円÷365日=10,167円
10,167円×60日+10,167円×(268−60)日×10%
=821,493円
休業損害 821,493円
名古屋地裁 平成14年3月15日判決