15.深夜幹線道路の横断歩道以外の場所を横断した被害者の過失割合を60%とした


 (事実)  国道171号線を午前零時ごろ、寿司屋に立ち寄ったが、知人からタバコを買ってきて欲しいと頼まれ、近くにある横断歩道(約6.6m先にある)を渡らずに、幹線道路をそのまま渡ろうとして、自動車に衝突され負傷した。

(裁判所の判断) 原告にとって本件横断歩道を利用して、本件道路を横断することは極めて容易であったといえること、歩行者が深夜、幹線道路の横断歩道以外の場所を横断しようとする場合、歩行者の側にも通行する車両の有無等に十分注意し、その安全な走行を妨げないよう細心の注意を払って横断すべき注意義務があるというべきところ、原告が衝突されるまで被告車両に全く気付いていないことからすれば、少なくとも東行き車線の横断を開始しようとする直前の時点において原告は左方に注視を欠いていたものと考えざるを得ないことから、原告の過失を60%とする。


 


          大阪地裁 平成13年6月21日判決



 

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