本件事故は、駐車中の被告車両を約22m先に発見した原告(原付自転車を運転)が、これとの衝突を回避しようとして原告車両のブレーキをかけた際、雨で路面が滑りやすくなっていたこともあって、原告車両がバランスを崩して転倒滑走した結果発生したものであり、第一次的には原告の不適切な運転操作によるものである。原告は時速役30kmで走行していたものであり、被告車両を発見後、適切な減速措置とハンドル操作をとっていれば、被告車両との衝突を回避することができたと考えられる。
他方、夜間、しかも降雨により視界が相当悪くなっていた時に、非常点滅表示灯、尾灯等の灯火を全くつけることなく、薄暗い路上に違法に車両を駐車させることは、他車両の進行の危険を招来する行為であって、原動機付自転車を運転して道路の左端を走行してきた原告が、被告車両との衝突を避けようとして転倒した本件事故の発生については、被告の側にも少なからぬ責任がある。
以上に認定した事実を総合すると、双方の過失割合は原告65%、被告35%と認めるのが相当である。
東京地裁 平成13年12月18日判決