傷病名 右外傷性関節症 症状固定時 満46歳
手関節他動(自動も同じ)
背屈 15度(右) 60度(左)
掌屈 25度(右) 65度(左)
堯屈 10度(右) 25度(左)
尺屈 15度(右) 45度(左)
争点 労働能力喪失率
(原告側主張)
労働能力喪失率は、21年間の労働能力喪失期間を通じて27%である(後遺障害等級10級10号)。後遺症等級認定の理由とされている右手関節の機能障害のほかに右肩関節にも機能障害がある。さらに握力の低下等があるが、因果関係が必ずしも明らかでないために、等級認定とはされておらず、原告としては不満だが、これ以上等級が下がることはない。
(被告側主張)
症状固定から11年経過後の残りの労働能力喪失期間10年は、14%になるというべきである。右肩症状、右手関節痛については、時間の経過とともに改善し、また、右手関節の可動域については、障害に対する慣れや代償動作を獲得することにより数年で喪失率は半減する可能性が高い。
(当裁判所の判断)
原告の後遺障害は、自賠責保険の10級10号(右手関節の機能に著しい障害を残すもの)に該当し、右手関節の可動域は、左手関節の32%に制限されており(10級10号は、50%以下に制限されているものをい
うが、原告の制限は、50%をかなり下回る程度である。)、原告は、現在でも就職先が見つかっておらず、その年齢、後遺症の程度を考慮すれば、再就職、収入の確保にも相当の困難が予想されるというべきであるから、これらの点からすれば、労働能力喪失率は、労働能力喪失期間21年間を通じて27%と認めるのが相当であり、これを低減すべき事情は認められない。
大阪地裁 平成13年11月28日判決