本件事故の態様、事故直後の被告の対応(いったん逃亡しようとしたこと)、被害者の受傷内容、死亡に至る経過(即死であったこと)および年令、家族関係等の本件に現れた一切の事情を総合すると、慰謝料としては、2100万円を相当と認める。 東京地裁 平成12年5月24日判決
本件事故の態様、事故直後の被告の対応(いったん逃亡しようとしたこと)、被害者の受傷内容、死亡に至る経過(即死であったこと)および年令、家族関係等の本件に現れた一切の事情を総合すると、慰謝料としては、2100万円を相当と認める。
東京地裁 平成12年5月24日判決
松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所(愛知県)