20.息子と同居する主婦(78歳)の死亡による慰謝料


 本件事故の態様、事故直後の被告の対応(いったん逃亡しようとしたこと)、被害者の受傷内容、死亡に至る経過(即死であったこと)および年令、家族関係等の本件に現れた一切の事情を総合すると、慰謝料としては、2100万円を相当と認める。


          東京地裁 平成12年5月24日判決



 

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