被害者は、死亡当時65歳で、町役場に非常勤の運転手として勤務し、本件事故前1年間に869,075円の給与収入を得ていたこと、国民年金・厚生年金・老齢基礎年金として年間2,904,798円の支給を受ける見込みであったこと、妻と母との3人暮らしであったことが認められる。
上記事実によれば、被害者の逸失利益としては、給与収入分として上記給与額につき稼働可能と考えられる9年間を通じて生活費控除を40%として計算し、年金受給権喪失分として上記年金額につき平均余命17年間を通じて同じく生活費控除を40%として計算するのが相当である。
869,075×(1−0.4)×7.1078=3,706,326(稼動分)
2,904,798×(1−0.4)×11.2740=19,649,215(年金分)
逸失利益合計 23,355,541円
大阪地裁 平成14年2月28日判決