22.郵便局勤務の被害者(男、事故当時50歳)の死亡による逸失利益


被害者は事故当時50歳で、郵便局に勤務しており、平成9年度の収入は外交員報酬を含めて8,307,004円であり、定年は60歳であること及び被害者は退職まで一定程度昇級が見込める一方で、事故後も外交員報酬を得る蓋然性はあるもののその額には変動があり、平成6年以降減少傾向にあったことを総合考慮し、60歳までの10年間については、平成9年度の収入基礎として算定し、その後就労可能と考えられる67歳までの7年間については、平成10年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・男子60歳ないし64歳平均賃金(4,603,500円)を基礎として算定するのが相当である。

また、被害者は本件事故当時、妻と子供3人と同居していたことからすると、生活費控除率は60歳までの期間については30%、その後67歳までの期間については40%として計算するのが相当である。

8,307,004円×(1−0.3)×7.7217=44,900,934円(60歳までの分)
4,603,500円×(1−0.4)×(10.3796−7.7217)=7,341,385円(60歳以降の分)

逸失利益合計  52,242,319円  


          大阪地裁 平成14年2月27日判決



 

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