逸失利益について
症状固定時の平成10年賃金センサスによる32歳の全男子労働者の平均賃金は年収5,270,400円である。被告の後遺障害の症状や後遺障害等級(9級)からして、被告に残った後遺障害により、被告はその労働能力の35%を喪失したものと認めるのが相当である。稼働年数を67歳までの35年としてライプニッツ方式により年利5%の中間利息を控除すると、その係数は16.3741であるから、後遺障害による逸質利益は次のとおり算出できる。(途中省略)
5,270,400×0.35×16.3741=30,204,319<
逸失利益 30,240,319円
慰謝料について
本件事故による被告の受傷の部位程度、残った後遺障害の部位程度のほか、入通院期間、通院の頻度等の事情のほか、本件事故を巡る原告側の対応(ことに受傷3ヵ月後から病状照会を繰り返し、債務不存在確認を求める調停の申立や本訴の提起を提起したことは、本件事故で精神症状を生じていた被告にさらに深刻な影響を与えた可能性がある。)など諸般の事情を総合すると、本件事故により被告が被った精神的損害を慰謝するには、合計850万円をもって相当とする。
慰謝料 8,500,000円
神戸地裁 平成12年3月30日判決