24.後遺障害(頚椎椎間板ヘルニアにより障害等級12級12号該当)に伴う逸失利益と慰謝料


後遺障害逸失利益について

原告は、事故当時49歳の女子であり、平成9年5月の症状固定時において、50歳であることが認められる。原告の後遺障害は、その内容等に鑑み、5年間存続するものと認めることができる。原告の後遺障害等級は、12級(労働能力喪失率14%)である。そこで原告につき、年収100万円を基礎にライプニッツ方式(係数4.3294)により年5分の割合による中間利息を控除して逸失利益を算定すると、その額は次の計算式のとおり606,116円となる。

1,000,000円×4.3294×0.14=606,116円

逸失利益  606,116円  


後遺障害慰謝料について

原告の後遺障害の内容、程度(12級)、その他の一切の事情に鑑みるとき、原告の後遺障害慰謝料として2,300,000円をもって相当と認める。

慰謝料   230万円


   大阪地裁  平成12年4月25日判決



 

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