後遺障害逸失利益について
原告は、事故当時49歳の女子であり、平成9年5月の症状固定時において、50歳であることが認められる。原告の後遺障害は、その内容等に鑑み、5年間存続するものと認めることができる。原告の後遺障害等級は、12級(労働能力喪失率14%)である。そこで原告につき、年収100万円を基礎にライプニッツ方式(係数4.3294)により年5分の割合による中間利息を控除して逸失利益を算定すると、その額は次の計算式のとおり606,116円となる。
1,000,000円×4.3294×0.14=606,116円
逸失利益 606,116円
後遺障害慰謝料について
原告の後遺障害の内容、程度(12級)、その他の一切の事情に鑑みるとき、原告の後遺障害慰謝料として2,300,000円をもって相当と認める。
慰謝料 230万円
大阪地裁 平成12年4月25日判決