逸失利益について
被害者は、平成5年3月に約40年勤めた印刷会社を55歳で退職し、その後、平成5年7月に公共職業安定所に求職相談に行くなどしていたものの、本件事故に遭うまで7年以上の間、職についていないこと及び被害者の年令(61歳)に照らすと、被害者に就職の蓋然性があったということはできず、本件事故当時受給していた老齢厚生年金及び厚生年金基金の年間合計額2,108,898円をもって基礎収入とするのが相当である。
そして、上記年金はその性質上、生活費に費消されることが予定されているものであること及び本件事故当時被害者は原告と2人暮らしで、水道光熱費等の公共料金は被害者が負担していたこと等の事情を総合考慮し、生活費控除率は60%と見るのが相当である。
また、受給可能期間は、平均余命である20年(平成12年簡易生命表による)とするのが相当である。
2,108,898円×(1−0.6)×12.4622=10,512,603円
逸失利益 10,512,603円円
慰謝料について
被害者の老齢、家族構成、本件事故の態様、死亡に至るまでの経緯等、本件訴訟にあらわれた一切の事情を考慮すると、同人の本件事故による死亡についての慰謝料は、1900万円と認めるのが相当である。(平成12年7月6日事故)
慰謝料 1900万円
大阪地裁 平成14年3月15日判決