3.自転車搭乗しての道路横断


(過失割合)

事故現場から10mほど東側に横断歩道が設置されているにもかかわらず、駐車中の車があるため見通しのよくない道路に出るに際して、左右の安全を確認しないまま道路にかなりの速度で飛び出して負傷した。
自動車の方は、時速15Km程のスピードであったが、やはり前方不注意のため、相手自転車と衝突してしまった。

以上の事を総合すると、自転車対自動車であるので過失割合は50:50とする。


(後遺障害逸失利益)

我が国の私立大学で研究に従事する中国籍の被害者は、今現在夫や子供と共に日本への帰化申請をしており、今後は日本で働きたいと考えている事等を考慮して、症状が固定した平成9年度の賃金センサスの女子平均賃金  3,402,100円 の7割をもってその基礎収入とする。

 障害等級は11等級

  3,402,100円×0.7×0.2(労働能力喪失率)×14.8981(ライプニッツ係数)=7,095,875円  
 

 過失割合が50%だから、実際は半分しかもらえないですね。
 やはり近くにある横断歩道を左右確認して渡りたいですね。


神戸地裁平成13年5月18日判決




 

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