約半年前に起こした事故がまだ治ってない内に追突事故発生
1月2日に、玉突きによる追突事故にあいました。
その前の年の6月30日の夕方に、出会い頭事故にあって1ヶ月入院し、8月1日から通院加療を受けていました。
今回は、3台玉突きに合った内の真中の車両に乗っていました。
過失は0%の事故です。
25日間病院に入院し、別の病院に更に49日間入院しました。
その後約1年通院し、症状が固定しました。
(素因として2割を認める)
前年の事故によるものは、今回の事故の直前においては右上下肢の痛み及び右に強い後頭部痛、浮動感を残しているとして、治療継続中でした。
今回の事故によるものは、左上下肢の不全麻痺であり、前の事故の傷害が主に右上下肢の傷害であることに照らせば、本件事故による傷害は前の事故の傷害が悪化したものにすぎないとは認められない。
しかし、前の事故によっても、入院当時は両上下肢のしびれが認められていたものであり、前の事故が本件事故後の原告の症状に及ぼす影響が全くないとは言えないことに照らせば、前の事故による受傷が本件事故による障害の発生ないしは拡大に影響を及ぼしたものと認めるのが相当であり、その素因として2割を認めるのが相当である。
(後遺障害慰謝料は600万円)
原告の障害の程度は「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい傷害を残すもの及び上肢の局部に頑固な神経症状を残すもの」に相当し、併合9級程度の後遺障害であると認めるのが相当である。
したがって後遺障害慰謝料は600万円が相当である。
(後遺障害免失利益はライプニッツ係数で)
39歳女子平均賃金は285,600円、28年のライプニッツ係数は14.8981、労働能力喪失割合は25%。
285,600円×12月×14.8981×0.35
17,870,568円
神戸地裁平成13年5月18日判決
玉突き事故の真中の車両では、防ぎようがないですね。