(後遺症による逸失利益)
本件事故により頚椎捻挫等の傷害を受けたが、他覚症状所見はなく、本件事故後約6ヵ月(平成10年9月24日)で症状固定し、原告の後遺障害は頚椎部等の局部に神経症状(後遺障害等級14級10号)を残したものということができる。
(画像からは外相に起因する異常所見は認め難く、医学的に証明し得る神経学的所見は認められない。)
結果、その労働能力を5%3年間にわたり喪失したものとみるのが相当である。
基礎収入に付いては、原告の平成10年9月から11月までの平均月収を使用し、ライプニッツ方式により中間利息を控除して算定する。
1,023,200円×0.05×2.7231 =547,798円
(通院慰謝料)
S外科医院(3月22日〜3月24日、通院実日数3日)
S大学附属T病院(3月24日〜10月16日、通院実日数27日)
H病院(4月7日〜9月24日、通院実日数100日)
100万円
(後遺症による慰謝料)
100万円 → (自賠責保険の14等級は32万円)
東京地裁平成13年5月28日判決
弁護士費用が無いところをみると、どうも本人訴訟のようですね。
この方もシートベルトを装着していませんでした。