51歳の主婦の逸失利益を下記のように算定しました
(主婦兼ピアノ教師)
死亡当時、51歳の主婦は、本件事故がなければ満67歳に達するまでの16年間、原告らの主張する賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模系・学歴計の50歳から54歳までの女子労働者の平均年収3,637,700円程度の収入を得られたものと推認でき、その生活費として30%程度を要するものとみるのが相当である。
そこで、ライプニッツ式計算法により中間利息を控除し、被害者の本件事故当時における逸失利益の現在額を算定すると、下記のようになる。
逸失利益の算出
3,637,700円×(1−0.3)×10.8377=27,597,010円
岡山地裁 平成13年6月8日判決