1.派遣について
● どんな種類があるか
派遣で働ける職種は、労働者派遣法という法律ができた当初は、OA機器の操作や取引文書の作成など、比較的定型的な13種類の仕事に限られていました。
そして、現在は、1999年に禁止された業務意外ならどんな職種でも派遣していいことになっています。
派遣が禁止されている業務
1・港湾運送業務
2・建設業務
3・警備業務
4・病院、診療所などでの医療業務 (紹介予定派遣であれば可)
5・弁護士、公認会計士、税理士などの「士」業
6・建築士事務所の管理建築士など、他の法令で禁止されている業務
7・人事労務関係で、労使協議のさい経営者側の直接当事者として行う業務
ただし、派遣先の会社が派遣社員を受け入れる期間には、業務によって制限があります。はじめに認められた26業務には、受け入れ期間に制限はありませんが、1999年以後に自由化された業務については原則1年、最長3年まで(事業主が労働組合や労働者の過半数を代表する人の意見を聞く手続きが必要)。
製造業務では、育児、介護休業の代替意外では1年までとされていますが、2007年2月末日以降は3年までになる予定です。
派遣先の会社が、この期限期間を超えて派遣社員を活用しようとすると、自社で雇用を申し込む義務が生じます。
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