3.派遣社員として働くためのチェックリスト
● 具体的な派遣先
派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為((紹介予定派遣である場合を除きます。)以下同じ。)が禁止されているだけでなく、派遣元事業主が派遣先からのこれらの要請に協力することも禁止されています。したがって、派遣元事業主に提出した履歴書が派遣先で労働者派遣契約締結前に回覧されているといった場合、これらの規定に違反することとなります。
派遣元事業主は派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保する努力義務を負っていますので、派遣就業させるに当たって必要な能力の判定を行うことは問題ありません。
ただし、派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し、並びに個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととなっています。また、派遣元事業主、従業員等は正当な理由がある場合でなければ、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととなっています。
なお、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、派遣先に通知すべきこととなっている事項(法第35条)のほか、派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られています。
派遣先での事前面接を求められませんでしたか? 派遣先への履歴書提出を求められませんでしたか?
派遣先又は派遣元の担当者から、派遣就業に先立って事業所を訪問して面接を受けるよう強要されませんでしたか?
年齢や性別を理由に派遣就業の対象外とされることはありませんか?
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