3.派遣社員として働くためのチェックリスト
● 複合業務
イからホまでの場合の派遣受入期間の制限を受けない業務の実施に伴い、付随的にイからホ以外の派遣受入期間の制限のある業務を併せて行う場合(いわゆる「複合業務」)であって、かつ、派遣受入期間の制限のある業務の割合が通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数で1割以下の場合には、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱うことができます。
なお、この場合には、労働者派遣契約において、それぞれの業務の内容及びそれぞれの業務の通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数又はその割合を定めることが必要です。
また、派遣先は上記の制限を遵守するため就業時間の管理を的確に行う必要があります。
複合業務
特定製造派遣
同一の業務
継続の定義
抵触日
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