3.派遣社員として働くためのチェックリスト
● 特定製造派遣
特定製造業務(ニ及びホ以外の製造業務)に労働者派遣を受ける場合、同一の業務について1年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはなりません(平成19年2月末日まで)。
なお、特定製造業務であっても、イからホの業務に該当する場合は、派遣受入期間の制限を受けずに、それぞれ定めるところにより労働者派遣を受けることができます。
複合業務
特定製造派遣
同一の業務
継続の定義
抵触日
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