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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第1 労働者派遣事業の意義等
(1) 「労働者派遣」の意義
労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない」ものをいう(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号)。
したがって、労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は、@派遣元と派遣労働者との間に雇用関係があり、A派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に墓づき、派遣元が派遣先に労働者を派遣し、B派遣先は派遣元から委託された指揮命令の権限に基づき、派遣労働者を指揮命令するというものである。
1 労働者派遣
★(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4) 出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他
2 派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義
3 労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
4 紹介予定派遣
5 法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外
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