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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第1 労働者派遣事業の意義等
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
派遣労働者は、事業主が現に雇用している状態にある者である。したがって、いわゆる登録型の労働者派遣事業(3の(4)のニ参照)において登録されているだけで、当該事業主が雇用していない労働者は派遣労働者に該当しない。
なお、当該登録中の労働者についても、法第30条及び第33条において「派遣労働者として雇用しようとする者」として派遣労働者とは異なる規制の対象となる(第8の2の(1)及び第8の5の(1)参照)。
1 労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4)出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他
2 派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
★(2)「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義
3 労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
4 紹介予定派遣
5 法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外
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