|
5.労働者派遣事業業務取扱要領
第1 労働者派遣事業の意義等
(3) 「派遣労働者の対象」の意義
イ 派遣労働者は、事業主が雇用する労働者のうち、労働者派遣の対象となる者である。この労働者派遣の対象とは、現に労働者派遣をされていると否とを問わず、労働者派遣をされる地位にある者のことをいう。
ロ 労働者派遣の対象となるか否かの判断は、具体的には、労働協約、就業規則、労働契約等の定めを確認することにより行う。
ハ なお、派遣労働者としての地位を取得させるためには、法第32条の定めに従った手続が必要である(第8の4参照)。
1 労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4)出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他
2 派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
★(3) 「派遣労働者の対象」の意義
3 労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
4 紹介予定派遣
5 法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外
|