|
5.労働者派遣事業業務取扱要領
第1 労働者派遣事業の意義等
(3) 適用除外業務との関係
労働者派遣事業は、労働者派遣を業として行うことをいうものであり、派遣労働者が従事する業務に応じて労働者派遣に該当したり、該当しなかったりするものではなく、適用除外業務(第2の1参照)について労働者派遣を業として行ったとしても労働者派遣事業に該当する。
1 労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4)出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他
2 派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義
3 労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
★(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
4 紹介予定派遣
5 法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外
|