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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第1 労働者派遣事業の意義等
(2) 公務員等に対する法の適用
イ 国家公務員、地方公務員が派遣労働者となる場合にも、法の規制が適用される(国家公務員法(昭和22年法律第120号)附則第16条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条)。そのため、法第3章第4節の規定だけではなく、当該規定により適用される労働基準法等の規定も適用されることとなる。郵政、林野、印刷、造幣のいわゆる4現業の職員や水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業、ガス事業等の地方公営企業の職員についても同様である(国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号。内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行日以降は、「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」とする。)第40条、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条)。
ロ 国、地方公共団体が派遣先である場合についても、法(第3章第4節の規定及び当該規定により適用される労働墓準法等の規定を含む。)は全面的に適用される。
1 労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4)出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他
2 派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義
3 労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
4 紹介予定派遣
5 法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
★(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外
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