|
5.労働者派遣事業業務取扱要領
第1 労働者派遣事業の意義等
(2) 労働者及び雇用関係の意義
イ 「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から賃金を支払われる者をいう。
ロ 「雇用関係」とは、民法(明治29年法律第89号)第623条の規定による雇用関係のみではなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に従属的地位において労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。
労働者派遣に該当するためには、派遣元との間において当該雇用関係が継続していることが必要である。
1 労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
★(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4) 出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
(8) その他
2 派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義
3 労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
4 紹介予定派遣
5 法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外
|