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5.労働者派遣事業業務取扱要領
第1 労働者派遣事業の意義等
(8) その他
老人、身体障害者等に対する家庭奉仕員派遣事業、母子家庭等介護人派遣事業、盲人ガイドヘルパー派遣事業、手話奉仕員派遣事業、脳性マヒ者等ガイドヘルパー派遣事業その他これらに準ずる社会福祉関係の個人を派遣先とする派遣事業については、法施行前は職業安定法第44条で禁止する労働者供給事業に該当しないものとして判断されてきたが、これらの事業が、今後従来と同様法第2条第1号の「労働者派遣」に該当しない態様により行われる限りにおいて、「派遣」という名称とは関わりなく、
@派遣元が国、地方公共団体、民間のいずれであるかを問わず、また、A派遣先が不特定多数の個人であるか、特定の会員等であるかを問わず、労働者派遣事業とはならないものであること。
1 労働者派遣
(1) 「労働者派遣」の意義
(2) 「労働者」及び「雇用関係」の意義
(3) 「指揮命令」の意義
(4)出向との関係
(5) 労働者供給との関係
(6) ジョイント・ベンチャー(JV)との関係
(7) 派遣店員との関係
★(8) その他
2 派遣労働者
(1) 「派遣労働者」の意義
(2) 「事業主が雇用する労働者」の意義
(3) 「派遣労働者の対象」の意義
3 労働者派遣事業
(1) 「労働者派遣事業」の意義
(2) 「業として行う」の意義
(3) 適用除外業務との関係
(4) 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
4 紹介予定派遣
5 法の適用範囲
(1) 法の適用範囲の原則
(2) 公務員等に対する法の適用
(3) 船員に対する法の適用除外
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