5.労働者派遣事業業務取扱要領
第12 違法行為の防止、摘発
2 労働者等の相談への対応
(1) 概要
(2) 意義
イ:派遣就業に関し、適切な就業条件が確保されていない、あるいは違法行為があるといった相談が派遣労働者等から公共職業安定所に対して行われた場合には、公共職業安定所は当該問題事案を解消するための助言を行う。
なお、派遣就業に関する労働者等からの相談については、公共職業安定所で受け付け、助言を行うものであるが、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する事実確認、所用の指導及び助言、行政処分等の措置については、原則として都道府県労働局が講ずるものである(則第55条)。
ロ:「労働者等」とは、派遣労働者のほか、派遣労働者として雇用されることを予定する者、以前に派遣労働者として雇用されていた者も含むものである。
(3) 不利益取扱いの禁止
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