5.労働者派遣事業業務取扱要領
第12 違法行為の防止、摘発
2 労働者等の相談への対応
(1) 概要
(2) 意義
(3) 不利益取扱いの禁止
労働者派遣を行う事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者が、法又は法に基づく命令の規定に違反していた場合については、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができるが、当該申告を行ったことを理由として、労働者派遣を行う事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされている(法第49条の3)。
なお、不利益取扱いの禁止の規定に違反した場合は、法第60条第2号に該当し、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合がある。
また、派遣元事業主については、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項、法第21条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となり、不利益取扱いの禁止の規定違反による司法処分を受けた場合は、許可取消し、事業廃止命令(法第21条第1項)の対象となる。
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