5.労働者派遣事業業務取扱要領
第12 違法行為の防止、摘発
3 派遣元事業主、派遣先への周知徹底
労働者派遣事業の適正な運営と、派遣労働者の保護を図るためには、労働者派遣事業制度に関する正しい理解が必要不可欠であることから、派遣元事業主、派遣先、労使団体等に対するリーフレット等の作成・配布、労働者派遣制度の概要に関する説明会の開催、公共職業安定所内への労働者派遣事業制度に関する啓蒙ポスターの掲示、派遣元事業主、派遣先等に対する集団指導の実施等その啓蒙、啓発を本省、都道府県労働局及び公共職業安定所のすべてにおいて積極的に行うこととする。
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