5.労働者派遣事業業務取扱要領
第12 違法行為の防止、摘発
4 指導及び助言
(1) 概要
(2) 意義
イ:当該指導及び助言は、違法行為があり、それが軽微なものである場合に、行政処分又は司法処分を即時に行使せず、当該事業主等の自主的な改善努力を助長し、違法とはい えないまでも法の趣旨に反した行為等を改善させ、又は違法行為を行うおそれがある場合にそれを防止するためのものである。
ロ:「労働者派遣をする事業主」とは、許可を受け又は届出をした派遣元事業主のほか違法に労働者派遣事業を行っている事業主及び業として行われるものではない労働者派遣をする事業主も含むものであり、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」とは、当該労働者派遣をする事業主から労働者派遣を受けるすべての者をいう。
(3) 権限の委任
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